こんにちは〜 ぼんつぶです。
今日は、タイトルの通り、原本、謄本、抄本、正本及び副本なにかを下記に記載したいと思います。
登記簿を登記簿謄本といったり、住民票の請求時に抄本とかあるけどなに??といった場合のお役になれば嬉しいです。
それでは行ってみましよう。
今回はシンプルに以下のとおりです!!
名 前 | 内 容 |
原 本 | 一定の内容を表示するために、確定的なものとして、最初に作成した文書 |
謄 本 | 原本の全部を写した書類 |
抄 本 | 原本のうち、関係のある部分だけを写した文書 |
正 本 | 謄本の一種であるが、法令に基づいて、権限のある官公庁又は公務員が、特に正本として作成した原本の写しで、原本と同一の効力を有する文書 |
副 本 | 正本に対するもので、ある文書の本来の目的以外に呼び又は事務の整理などのために作成される文書。謄本のようにまず原本があって、これにもとづいて作成されるというのではなく、はじめから正本と同一内容のものとして作成される点で謄本とは異なる。 |
言葉の意味を知ると、なにこれ??ということが当然なくなります。
細かい点ですが、知っていると知らないとでは違います。
参考になれば幸いです。
以上、ぼんつぶでした。