宅地建物取引士資格試験について

このブログをご覧になっていただきありがとうございます。

宅地建物取引士資格試験に合格した経験から、これから宅地建物取引士資格試験を受験しようとする方に向けて、宅地建物取引士資格試験とはどのようなものか、私自身どのように取り組んだのか等を紹介させていただければと思います。

宅建試験を受験する方、受験を検討している方、興味をお持ちの方に少しでも、わかりやすく情報を提供できればと思います。

私は令和2年12月試験に合格しました。

それでは行ってみましょう!!!!

〜宅地建物取引士資格試験とは〜

そもそも宅地建物取引士資格試験とは何かということをご存知でしょうか。

試験実施機関である一般社団法人不動産適正取引推進機構のHPに記載がありますが、

これを私なりにまとめると

  • 宅建業を営もうとする場合は、国交省令で定める数の成年者である専任の宅建士の設置が必要
  • 宅建士になるためには宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験に合格が必要
  • 試験は昭和63年度から機構が実施

こうなります。

要するに宅建業者として業務する際には、宅建士が必要になるよということです。

〜宅地建物取引士とは〜

では、宅地建物取引士とは何か知ってますか??

これまた、機構のHPに記載がありました。

私は結構なひねくれ者なので、簡単にまとまるとこうです。

「試験に合格して、資格登録を受けて、取引士証の交付を受けた者」

ただ、違う見方をすると「試験に合格しただけでは宅地建物取引士ではない。」

私も、宅地建物取引士資格試験に合格したときは胸筋が張っているんじゃないかというくらいに、胸がバクバクしましたが、現実は合格者というだけでしたwww

資格登録などは別に記載したいと思いますが、合格は必須ですがそれだけでは道半ばということです。

〜宅地建物取引士の業務とは〜

宅建士が行う必要のある業務とは、これまた機構のHPに記載があります。

しかし、ここは試験にも出ますのでご存知の方が多いのではないかと思います。

それは

  • 宅建業法第35条に定める重要事項の説明
  • 重要事項説明書への記名押印
  • 同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印

これがよく言われる独占業務というものかと思います。

例えば賃貸住宅に入居する際の契約前などに不動産屋さんで説明をしてもらった経験があるのではないでしょうか!?

それです。

令和3年の宅建士資格試験の日程とかどうなの??

さて、令和3年度の宅建士資格試験もすでに公表されており、申込期間と合わせてお知らせします。

まだ、郵送での申込みは間に合いますので、受験をお考えの方はぜひ、申込みをしてみてください。

詳細は受験団体である機構のHPで確認できますが、以下の通りとなります。

【試験日時】

 令和3年10月17日(日) 13時から15時まで(2時間)

 12月試験の指定を受けた方は

 令和3年12月19日(日) 13時から15時まで(2時間)

【合格発表】

 合格発表日も以下のとおりです。

 10月試験 ⇒ 令和3年12月1日(水) 

 12月試験 ⇒ 令和4年 2月9日(水)

 【申込み期間】

 インターネット申し込みはすでに終了しておりますので、郵送のみご案内します。

 申込み受付期間 令和3年7月1日(木)から7月30日(金)まで

 詳細は試験案内を確認していただければと思いますが、

 簡易書留郵便であること、消印有効です。

 私は、宅建士を取ろうと思った時期が遅く勉強時間も足りないと感じていたため、12月の試験になってほしいと一抹の期待を込めて7月30日の消印で出しました。

 消印有効であることは機構のHPでも確認できますが、自ら実証済みですので、関係書類の不足なく提出すれば受験ができます。

 【受験手数料】

 受験料っていくらなの??と思いますよね??

 受験手数料は、7,000円です。

 日頃、雀の餌みたいな給料しかもらっていない私にとっては、「え??7,000円!?高!!」と思うほどのかなりの痛手でした。

 そんなときに妻からは「7,000円で国家資格が取得できるのであれば安い」と言われ、納付したのを覚えてます。受験料の感じ方はそれぞれですが、宅建士資格は7,000円以上の価値はあるものと思いますので、その点で言えば安いと言えるかもしれません。

 【受験資格】

 私が現在取得に向けて努力している社労士などは学歴等の一定の受験資格がありますが、宅建士に関してはありません。

 つまり、年齢、性別、学歴等の制約はないので、誰でも受験できます。

 どなたにでも挑戦できるチャンスがある、これは宅建士資格試験の魅力だと私は思います。

 迷っている方は、早く申し込みをすることをおすすめします。

 受けるか受けないかは申込みをしたあとでできますが、申込みをしないと受ける権利さえないことになります。

 

 次回以降は、宅建士資格の勉強方法や受験にあたってのこと、資格取得するメリット等も書いていけたらいいなと思います。

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